街の法律家


自立支援医療費制度の更新手続


自立支援医療費制度(精神通院医療)の受給者証の有効期限は原則1年です。毎年継続(更新)申請手続が必要となりますので、手続忘れが無い様にご注意ください。

有効期限が切れてしまった場合、再開申請となり、再度診断書提出が必要になります。
有効期限が過ぎた場合、医療費軽減措置は再度申請手続をした日からとなり、申請までの期間の医療費は軽減措置の対象となりません。

継続(更新)申請は、受給者証の有効期間満了日の3か月前から手続ができます。
東京都では、LINEによる更新手続通知サービスも提供されています。
❖詳細・QRコードはコチラから

なお、手続は毎年必要となりますが、主治医の診断書提出は2年に1度提出することとなっております。


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