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医療法人の定款変更手続

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定款

定款とは、会社、公益法人、社団法人、財団法人、各種協同組合等の法人の目的・組織・活動に関する根本となる基本的な規則のことをいいます。
『医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもって、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない※₁』とされています。
東京都では、医療法人設立の仮申請の段階で定款の添付が求められます。

医療法人の定款変更

医療法人の定款は、以下の事由があるとき、「社員総会を開催して決議をし、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない※₂」とされています。

  • 新たに診療所を開設するとき(移転を含む)
  • 新たに附帯業務を開設するとき(移転を含む)
  • 既存の診療所の拡張又は廃止するとき
  • 附帯業務を廃止するとき
  • 法人又は診療所の名称を変更をするとき
  • 役員定数を変更するとき
  • 医療法改正に伴う定款の条文を変更するとき
  • 会計年度の変更をするとき
  • 持分の定めのない医療法人へ移行するとき
  • その他定款の条文を変更するとき

特に⑦についてご注意ください。平成28年9月に医療法が改正されています。お手元の定款がそれ以前の日付から変更されていない場合は定款を変更する必要があります。

定款変更認可申請をする場合、事前に医療法人に義務付けられている届出が行われているかをご確認ください(届出の詳細はこちらのお知らせをご覧ください)。東京都のウェブページには、「未提出の場合、定款変更認可申請を受け付けることができない、又は認可までに長期間を要する場合がある」と注意喚起されています※₃。

定款又は寄附行為の変更に関し、届出で良いとされている事項について届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合は、20万円以下の過料が規定されています※₄。

Reference
※₁:医療法第44条第2項第1~12号
※₂:同法第54条の9第3項
※₃:東京都保健医療局『医療法人運営の手引』第4章
※₄:同法第93条第6号


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