医療を支える行政書士


医療法人設立の確認ポイント

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医療法人による診療所開設にあたり、第一にご確認いただきたいポイントがあります。

厚生事務次官通達※₁には、医療法人制度の趣旨は『私人による病院経営の経済的困難を、医療事業の経営主体に対し、法人格取得の途を拓き、資金集積の方途を容易に講ぜしめること等により、緩和せんとするものであること』とされています。
また、同通達には『医療法人に対する課税上の特例を設けることは、本法の直接目的とする所ではなく』と記載されており、税負担軽減を期待できることは本来の目的でないことが言及されています。

医療法人は知事の認可を受けて設立します。つまり、行政が『地域における医療の担い手として※₂』当該施設を認可するということになります。端的に言ってしまえば、「行政の監督下に置かれる」ということです。
個人開設の診療所では必要のない報告も届け出る法的義務が発生します。

※詳細はこちらのブログをご確認ください

開業支援事業者の中には、メリットにフォーカスして、届出義務を軽視していたり、社会保険加入義務について言及しない業者も残念ながら存在します。

医療法人を開設者とする診療所の開設において、期待できることと負担となることの詳細がお知りになりたい方は、医療施設に関連する法律は行政書士に、税法は税理士にお問合せください。

Reference
※₁:医発第98号『医療法の一部を改正する法律の施行に関する件』:昭和25年8月2日
※₂:医療法第40条の2


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