医療法人の社員名簿
社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません※₁。
ここに言う『社員』とは、社団医療法人の社員であり、従業員・職員・スタッフのことではありません。

社員名簿には下記のことが記載されている必要があります※₂。
- 氏名
- 生年月日(年齢)
- 性別
- 住所
- 職業
- 入社年月日
- 出資額及び持分割合(持分あり医療法人の場合)
- 法人社員の場合:法人名・住所・業種・入社年月日
こちらのブログでも詳解させていただいておりますが、社団医療法人の支配権を確立する上で、「社員が誰であるか?」は非常に重要なポイントです。
社員名簿は、備え置くことが義務付けられているだけで、届出や登記するものではありません。そのため、法人設立の際は作成したものの、その後はメンテナンスされず、「どこに保管してあるのかわからない」ということになりがちです。
非常に重要な名簿ですので、年初めにご確認をお願い致します。
Reference
※₁:医療法第46条の3の2
※₂:医療法人運営管理指導要綱1の4
