医療を支える行政書士


メンテナンスされていますか?社員名簿


社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません※₁。

ここに言う『社員』とは、社団医療法人の社員であり、従業員・職員・スタッフのことではありません。

社員名簿には下記のことが記載されている必要があります※₂。

  • 氏名
  • 生年月日(年齢)
  • 性別
  • 住所
  • 職業
  • 入社年月日
  • 出資額及び持分割合(持分あり医療法人の場合)
  • 法人社員の場合:法人名・住所・業種・入社年月日

こちらのブログでも詳解させていただいておりますが、社団医療法人の支配権を確立する上で、「社員が誰であるか?」は非常に重要なポイントです。
社員名簿は、備え置くことが義務付けられているだけで、届出や登記するものではありません。そのため、法人設立の際は作成したものの、その後はメンテナンスされず、「どこに保管してあるのかわからない」ということになりがちです。

非常に重要な名簿ですので、年初めにご確認をお願い致します。

Reference
※₁:医療法第46条の3の2
※₂:医療法人運営管理指導要綱1の4


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