街の法律家


自立支援医療費制度③


アクセスいただきありがとうございますm(__)m

その③は、本制度が利用できる医療機関・薬局等についてです。
『自立支援医療制度(精神通院医療)』の受給申請をするためには、都道府県の指定する自立支援医療機関において精神医療を行う主治医に診断書を書いていただく必要があります。
また、自立支援受給者証による医療費負担軽減は、受給者証に記載されている医療機関・薬局等を利用した場合に限られます※₁。事情により医療機関・薬局等を変更したい場合
は、変更届又は変更申請が必要になります※₂。

指定医療機関一覧はコチラ(小平市の医療機関はP.103に記載)

※₁支給認定申請書記載の医療機関・薬局等
※₂手続の詳細はお住いの区市町村役場窓口にお問合せ下さい。


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