医療法人は、本来業務として、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設することができ、これらに附随して行われる業務も行うことができます。また、定款又は寄附行為の定めるところにより、附帯業務を行うことができます。
このブログでは、附随業務と附帯業務について詳解させていただきます。
医療法人が行うことのできる附随業務・附帯業務は、『医療法人の業務範囲』という厚生労働省の資料に記載されています。
附随業務
附随業務とは、本来業務の一部又はこれに附随して行われる業務を指します。
大別して3類型の業務が附随業務となります。
- 病院等の施設内で行われる売店・物販や駐車場業等
- 病院等の施設外で、病院等が提供する医療又は療養に連続して行われる業務であって、通院する患者を対象とするもの
- ➊又は➋に該当する業務で、病院等が第三者に委託した業務

附帯業務
附帯業務とは、医療法第42条各号に定められる業務を指し、本来業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより行うことができる業務です。
第42条は1~8号まで規程があり、具体的な事業内容や施設基準が定められています。
主な業務として、疾病予防運動施設(メディカルフィットネスセンター)、介護事業(特別養護老人ホームを除く)、サービス付き高齢者向け住宅、保育事業等があります。
附随業務を行う場合には定款の定めは不要ですが、附帯業務を行う場合は必要になります。
また、新規附帯業務を追加する場合は定款変更が必要となり、東京都では事前審査(仮申請)から認可書交付まで3か月程度の時間がかかること、不足書類や補正事項が多い場合は更に時間がかかる可能性があるとしています。
❖定款変更手続についてはこちらのブログをご覧ください
