医療法人を設立するにあたり、必置の機関として、社員と社員総会、理事と理事会及び理事長、監事を置かなければなりません※1。
①では社員について紹介させていただきましたので、本ブログでは役員について詳解させていただきます。
※1:医療法46条の2及び5
役員
- 医療法人の役員とは、理事と監事を指し、社員総会の決議により、理事を3名以上、監事1名以上を置かなければなりません※2。
- 医療法人は、開設する全ての医療機関の管理者を理事に加えなければなりません※3。
- 理事は、理事のうち医師又は歯科医師である1人を、理事長に選出することとされています※4。
- 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねることはできません※5。
- 役員の任期は2年を超えることはできません(再任可)※6。
- 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が役員として参画することは、非営利性という観点から適当でないとされています※7。
※2:同法46条の5
※3:同法第46条の5第6項
※4:同法46条の6
※5:同法第46条の5第8項
※6:同法46条の5第9項
※7:医療法人運営管理指導要綱Ⅰー2‐(3)備考

理事と理事会
- 理事の役割は、医療法人の常務を処理することであるため、自然人であることが前提であり、法人が理事に就任することはできません※8。
- 理事会は、全ての理事で組織される意思決定機関です。理事会では、業務執行の決定、理事の職務の監督、理事長の選任・解職を決定します※9。
- 理事長は、医療法人を代表し、業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します※10。
※8:医療法人運営管理指導要綱Ⅰー2‐(3)ー1
※9:第46条の7
※10:第46条の6の2第1項
監事
- 監事は、医療法人の理事会に出席し、業務又は財産の状況について監査等を行い、毎会計年度、監査報告書を作成し、社員総会及び理事会に提出することとされています※11。
- 監事には、理事及び法人の職員、他の役員と親族等の特殊な関係にある者は就任できません※12。
※11:同法46条の8
※12:同法46条の5第8項、第医療法人管理指導要綱Ⅰー2-(6)-1
今回は役員について詳解させていただきました。
医療法人を設立・運営する上で構成メンバーの選出は非常に重要な要素となります。
それぞれの機関の役割を踏まえて決定することが、後の運営を左右致しますので、医療法に精通した専門家にご相談されることをお勧め致します。