街の法律家


医療法人を運営される皆様へ②:(ご留意ください)


医療法人は、毎会計年度終了後3箇月以内に、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その経営情報等を、その主たる事務所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない(医療法第69条の2第2項)とされています。

この報告は、こちらのお知らせでご案内している事業報告書等(同法51条)とは別の報告です。

報告は、原則WAM NETよりオンラインシステムにて報告することとなっておりますが、事業報告書等と併せて、所定の様式で書面にて郵送することもできます。

このお知らせ作成時点(令和7年6月)では、報告義務の不履行に対する罰則等の規定はありません。

これは、「医療法人によって、職種ごとの細分化が困難な場合や細分化できる範囲も異なるため(中略)提出を任意とすべきである」(医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会R4.11.9)という報告書に基づくものと考えられます。
ただし、本年3月31日付けの医政局医療経営支援課の事務連絡では、都道府県宛てに『周知の上、ご指導いただきますよう』と記載されております。

また、東京都の医療法人運営の手引では、定款変更手続について、「必要な届出が未提出の場合、申請を受け付けることができない、又は認可までに長期間を要する場合がある」と注意喚起しておりますのでご留意ください。


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