街の法律家


戸籍にフリガナが記載されます


戸籍法改正

令和5年、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等の一部を改正する法律」が成立し、本年5月に施行されました。

この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
🔸詳細はコチラ(法務省HP)

そのため、本籍地の市区町村長から住民票の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを記した通知が順次発送されます。
※このお知らせ作成時点で私の手元にはまだ届いておりません

もしフリガナに相違がありましたら、令和8年5月25日までにマイナポータル又は市区町村窓口に届出を行ってください。
令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されます。
このフリガナの変更は、
① 届出を行っていない場合
  一度に限り家庭裁判所の許可なしで変更できます
② 届出を行った場合(訂正した場合)
  家庭裁判所の許可を得て変更することとなります

戸籍に記載される重要な情報です。他の郵便物に紛れて見落としてしまうことがないようご留意ください。


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