相談会で自筆証書遺言の保管制度に関するご相談がありました。
この制度についてはコチラのブログでも取り上げておりますが、
ご相談者様は制度の詳細や手続についても関心をお持ちでしたので、
その点も踏まえて記載させていただきます。
自筆証書遺言保管制度
この制度は、『法務局における遺言書の保管等に関する法律』に基づき、2020年7月から始まりました。自筆証書遺言を法務局に預け、原本とともに画像データを保管してもらう制度です。
保管制度を利用することのメリットは、
- 申請の際、法務局が法定の要件をチェックをするので、形式上の無効の恐れがない
- 遺言書の紛失・隠匿、破棄・改ざんを防ぐことができる
- 遺言者死亡後、一定の条件において遺言書を保管していることが関係相続人等に通知される
- 遺言書開封前に家庭裁判所の検認手続が不要
といった点があげられます。
留意点は、
- 遺言者ご本人が来庁して手続しなければならない
- 法務局指定の様式で遺言書を作成しなければならない
様式の詳細はコチラ(法務省HP) - 自筆証書遺言なので全文自書であることに変わりはない
※財産目録はExcel等も可 - 形式上の要件はチェックしてもらえるが内容の確認はしない(相談はできない)
- 申請書等手続書類・資料の準備が必要
手続書類・資料の詳細はコチラ(法務省HP) - 原本が保管所にあるので撤回・変更には手続が必要となる
- 保管費用は3,900円
といった点があげられます。

保管申請ができるのは、遺言者の
①住所地
②本籍地
③所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所です。対応している法務局(遺言書保管所)は限定されており、東京では、本局、板橋出張所、府中・西多摩・八王子支局です。東京の場合は、上記5箇所いずれも東京都全域を管轄
しています。
全国の対応保管所はコチラ(法務省HP)
本局 | 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1441 (直通) |
板橋出張所 | 板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385 (代表) |
府中市局 | 府中市新町2-44 042-335-4753 (代表) |
西多摩支局 | 福生市南田園3-61-3 042-551-0360 (代表) |
八王子市局 | 八王子市明神町4-21-2 042-631-1377 (代表) |
手続について
手続は、必ず遺言者本人が法務局に来庁する必要があります。
申請の代理、郵送での申請はできません。
詳細な手続はコチラ(法務省HP)
保管制度は、相続人や受遺者、遺言執行者等に遺言書の内容を確実にお伝えすることを最終目的として導入された制度です。メリットとデメリットがありますので、遺言者様の生活環境や状況に応じてご検討いただけますと幸いです。