医療を支える行政書士


本日より施行されます


法務局が、不動産を所有する登記名義人又はその相続人その他の一般承継人(※代理人も可)の請求により、特定の登記名義人が所有する不動産の一覧を証明書として交付する制度がスタートします。

相続登記の義務化(令和6年4月より)に伴い、相続人は、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
しかし、登記記録は不動産ごとに作成されているため、相続において被相続人(亡くなられた方)の所有する不動産が把握しきれず、相続登記申請されない不動産が存在していました。
この問題を解消し、相続人の手続的負担を軽減するためにこの制度が導入されます。

申請者は、法務局に必要書類を添付して請求書を提出します。交付には手数料がかかります。

※オンライン請求可


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