街の法律家

内容証明郵便


内容証明郵便は、郵便局が一般書留郵便物について証明するサービスです。
このサービスは法律専門国家資格者ではなくても利用することができます。
差出人は、同じ内容の文書を少なくとも3通作成し、
1通は受取人に送付し、差出人と郵便局が各々1通を保管します。
これによって、
①「いつ」
②「誰に」
③「どのような内容の郵便が送付されたか」
を郵便局が証明します。
受取人は「手紙を受け取っていない」、「知らない」、「聞いてない」という反論はできません。
※受取人が受取りを拒否しても到達したものとみなされる場合もあります。

内容証明郵便は様々なシチュエーションで活用することができます。
例として、
◇滞納されている債務の回収
◇クーリングオフ、契約解除の通知
◇遺産分割協議の申し出
などです。

内容郵便は上記①~③を証明しますが、これは差出人だけでなく受取人も主張することができます。
内容によって法的紛争に発展することがあります。受取人が弁護士に相談することもあるでしょう。
このような背景から、内容証明郵便の利用は、その必要性を慎重に判断することをお勧め致します。

弊所で内容証明郵便をご依頼いただく場合、まず面談にてご依頼の案件を伺わせていただきます(※₁)。
ご本人様がご希望であれば文書案作成に入りますが、上記のような事情から、内容証明郵便以外の
解決策をご提案する場合もございます。
また、内容証明郵便の内容から、法的紛争が不可避である場合、然るべき専門家をご紹介させて
いただく場合がございます(※₂)。

※₁行政書士には法律の規定により守秘義務が課せられています。
※₂行政書士は法的紛争に関わることを法律により禁じられているためです。

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