事業報告書の届出について
医療法人は、事業報告書等を作成し(医療法第51条)、毎会計年度終了後3箇月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けられています(同法第52条)。
※税務署に提出する書類ではありません
届出書の様式について、本年3月31日に厚生労働省から各都道府県医政局・地方厚生局宛に通知が発出されています。
(医政指発第0330003号:最終改正 医政支発第0331第4号)
様式が定められ、医療法人の運営状況に応じて届け出る様式の指定がなされています。
東京都においては、保健医療局のサイトにて様式選択のためのフローチャートが掲載されており、様式の確認ができるようになっております。
届出はWAM NET上のシステムからオンラインで届け出ることも可能ですので併せてご確認ください。

❖詳細につきましては、医療政策部医療安全課医療法人担当又は顧問の行政書士等にご確認ください。
なお、本件は、医療法人様に届出が義務付けられており、届出義務の不履行に対しては過料の定めがあります(同法第93条第7項)。
また、都道府県によっては、「本人が作成する場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類を作成することは禁じられている」と明記しているウェブサイトもあります。
届出は、記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されており、形式上の要件を満たしていれば、届出先に到達したときに義務が履行されたものとされます。