医療法人の設立時登記事項は定款によって異なります。
定款の解散事由に『事業の廃止』に関する規程がある場合、登記事項は以下の項目になります※₁。
- 名称
- 主たる事務所
- 目的等
- 役員に関する事項
- 資産総額
- 解散事由

変更登記が必要な事項
医療法人は、下記の場合に、法務局にて登記申請をしなければなりません※₂。
- 資産総額の変更
- 理事長の変更
- 主たる事務所の変更
- 従たる事務所の新設
- 目的等の変更
- 法人名称の変更
- 解散、合併・分割及び清算に関する事項
登記事項届出
医療法人は、毎事業年度終了後3か月以内に資産総額を登記しなければなりません※₃。
また、登記した事項は、遅滞なく都道府県知事に届出る必要があります※₄。
つまり、登記変更届は少なくとも毎年1回行うこととなります。
これらの登記及び登記変更届を怠った場合、若しくは虚偽の登記・届出をした場合、20万円以下の過料が科されます※₅。
Reference
※₁:組合等登記令第2条第2項第5号
※₂:医療法第43条第1項
※₃:医療法施行令第5条の12
※₄:医療法第52条第1項
※₅:医療法第93条
