医療を支える行政書士


医療法人の登記事項

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医療法人の設立時登記事項は定款によって異なります。
定款の解散事由に『事業の廃止』に関する規程がある場合、登記事項は以下の項目になります※₁。

  • 名称
  • 主たる事務所
  • 目的等
  • 役員に関する事項
  • 資産総額
  • 解散事由

医療法人は、下記の場合に、法務局にて登記申請をしなければなりません※₂。

  • 資産総額の変更
  • 理事長の変更
  • 主たる事務所の変更
  • 従たる事務所の新設
  • 目的等の変更
  • 法人名称の変更
  • 解散、合併・分割及び清算に関する事項

登記事項届出

医療法人は、毎事業年度終了後3か月以内に資産総額を登記しなければなりません※₃。
また、登記した事項は、遅滞なく都道府県知事に届出る必要があります※₄。

つまり、登記変更届は少なくとも毎年1回行うこととなります。

これらの登記及び登記変更届を怠った場合、若しくは虚偽の登記・届出をした場合、20万円以下の過料が科されます※₅。

Reference
※₁:組合等登記令第2条第2項第5号
※₂:医療法第43条第1項
※₃:医療法施行令第5条の12
※₄:医療法第52条第1項
※₅:医療法第93条


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