街の法律家


医療法人を運営される皆様へ③:(ご留意ください)


医療法人は、役員に変更が生じた場合、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません※₁。
具体的には以下のような場合です。

  • 役員に就任する場合
  • 任期途中で辞任する場合
  • 任期満了で重任する場合
  • 役員が死亡した場合
  • 改姓・住所変更等

また、医療法人の役員の任期は、2年を超えることはできません※₂。
つまり、医療法人は、少なくとも2年に1回役員変更の届出をしなければならないことになります。

この届出義務の不履行に対する罰則規定はありません。
ただし、東京都の医療法人運営の手引では、定款変更手続について、「必要な届出が未提出の場合、申請を受け付けることができない、又は認可までに長期間を要する場合がある」と注意喚起しておりますのでご留意ください。

本届出は、ご本人が作成・届出をする場合を除き、行政書士でない者が行うことは法律で禁じられています。
詳細につきましては、関係法令の知識がある行政書士にご相談ください。

Reference
※₁:医療法施行令第5条の13
※₂:医療法第46条の5第9項


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