街の法律家


医療法人を運営される皆様へ③:(ご留意ください)


役員変更届について

医療法人は、役員に変更が生じた場合、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。
(医療法施行令第5条の13)
具体的には以下のような場合です。

  • 役員に就任する場合
  • 任期途中で辞任する場合
  • 任期満了で重任する場合
  • 役員が死亡した場合
  • 改姓・住所変更等

また、医療法人の役員の任期は、2年を超えることはできません。
(医療法第46条の5第9項 ※再任は妨げられません)

つまり、医療法人は、少なくとも2年に1回は役員変更の届出をしなければならないことになります。

この届出義務の不履行に対する罰則規定はありません。
ただし、東京都の医療法人運営の手引では、定款変更手続について、「必要な届出が未提出の場合、申請を受け付けることができない、又は認可までに長期間を要する場合がある」と注意喚起しておりますのでご留意ください。


PAGE TOP