診療所開設手続
本邦は自由開業制が採られており、臨床研修等修了医師、又は歯科医師の先生であれば、原則自由に診療所を開設することができます。
法律上は、開設後10日以内に、診療所所在地の知事に開設を届け出ることが義務付けられています(医療法第8条)。
現実の手続は、例えば東京都では、開設前に管轄保健所への事前相談が求められています。
事前相談には、診療所開設届、建物図面など10種類以上の書類の提出が求められます。
また、建物図面は、医療法及び医療法施行規則、都道府県の指導基準との適合性が重要となります。
診療所のスムーズな開設のためには、事前相談に向けて要点を押さえた十分な準備が必須です。
弊所は、医業経営専門士業の団体に所属し、常に最新の情報を収集し、医師・歯科医師の先生方の診療所経営をサポートさせていただきます。

診療所開設サポート
医師・歯科医師の先生方が個人で診療所・歯科診療所を開設する際のサポートをさせていただきます。
- 開設・診療開始までのスケジュール作成
- 事前相談準備(提出書類作成)
- 保健所との打合せ
- 診療所開設届等書類作成
- エックス線装置備付届、
- 保険医療機関指定申請、公費負担医療指定申請等書類作成
※社会保険労務士と連携致します
診療所運営サポート
弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等関係事業者と連携し診療所の運営をサポートさせていただきます。
- 診療所開設許可(届出)事項の変更・一部変更届
- 診療用エックス線装置備付・変更・廃止届
- 診療所の休止・再開届(医療法第8条の2第2項)
- 医療法人設立
- 一般社団法人による診療所開設
- 事業承継
- 雇用契約書作成