街の法律家


遺言制度の意見公募手続


制度を取り巻く社会環境の変化や、デジタル技術の普及に対応した遺言の方式を検討するべく、有識者による検討会が昨年2月より重ねられております。
先月その中間試案が取りまとめられ、現在意見公募手続(パブリックコメント募集)が行われています。
公募期間は9月23日までです(24日0:00締切)。
どなたでも投稿することができますので、幅広いご意見をお寄せください。

❖中間試案の詳細はコチラをご覧ください(法務省HP)

※意見公募手続は意見の多少により判断される手続ではありません
※同一の方からの大量投稿はご遠慮ください

遺言制度については、法務省が発表している自筆証書遺言の法務局保管件数や、日本公証人連合会発表の公正証書遺言作成件数の推移等によると、経年的に増加傾向にあるものの、日本財団の調査(60~79歳対象)では遺言書準備状況は、作成意向のある方を含めても16%とされています。
(遺言書準備状況についてはコチラのブログでまとめております)

現在の遺言制度は、紙媒体を用い、自筆証書遺言では遺言者が全文、日付及び氏名を自書し押印することとされています。公正証書遺言は、公証人法の改正により、本年10月1日以降順次、作成手続のデジタル化が進められることとされています。

中間試案では、新たな遺言方式として、本文をパソコン又はスマートフォン等により作成する方式を創設し、この方式をどのような要件のもとに有効とするかについて意見を募集しています。

意見公募手続

意見公募手続とは、行政手続法に基づき、行政機関が命令等を定める当たって、事前に命令等の案を公示し、その案について広く意見や情報を募集するための制度です。
行政機関は提出された意見を十分に考慮することとされています。


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