街の法律家

車庫証明申請手続について


車庫証明書は、正式名を『保管場所証明書』といいます。
(※軽自動車は、『保管場所届出書』になります。)

普通自動車(登録自動車)は、「自動車の保管場所の
確保等に関する法律」に基づき、運輸支局において
以下の登録又は変更をする場合に、警察署長が交付する
「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければ
ならないとされています。
➣ 新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
➣ 移転登録(所有者の名義を変更)
➣ 変更登録(住所、事業所の移転)
このような場合に、車庫の所在地を管轄する警察署で行う
手続を「保管場所証明申請手続」といいます。
詳細はこちら(警視庁HP)
また、以下の場合は、警察署窓口で「保管場所届出書」を
警察署長へ届出なければならないとされています。
➣ 登録自動車の保管場所を変更したとき
➣ 登録自動車の所有者の住所を変更したとき
➣ 軽自動車を保有したとき

保管場所は以下の要件を満たすことが必要です
1. 駐車場、車庫、空き地等、道路以外の場所であること
2. 使用の本拠から2㎞を超えないこと
3. 自動車が道路から出入でき、全体を収容できること
4. 保管場所として使用できる権原を有していること

保管場所手続には、罰則が規定されています
➤虚偽の保管場所証明申請:20万円以下の罰金
➤保管場所の不届け、虚偽届出:10万円以下の罰金 等
転居や事業所の移転などの場合、様々な手続が発生
致しますので保管場所手続もあわせてご確認ください。


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