障害者手帳は、
🔹身体障害者手帳
🔹療育手帳(東京都:愛の手帳)
🔹精神障害者保健福祉手帳
を総称した一般的な呼称です。
根拠法はそれぞれ異なりますが、手帳をお持ちになることで様々な支援を受けることができます。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いたのち、再認定を実施されることがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県(又は指定都市等)が認定や交付の事務を行っています。交付申請は、お住いの地域の福祉事務所又は市役所に、都道府県知事等の指定する医師の診断書・意見書、ご本人様の写真、申請書類等を提出して行います。

療育手帳
療育手帳(東京都:愛の手帳)は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳は、厚生事務次官通知※₁に基づき、都道府県(又は指定都市等)が認定や交付の事務を行っています。
東京都の場合、心身障害者福祉センター及び多摩支所(18歳以上)、児童相談所(18歳未満)にて判定を受けて手続を行います。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法※₂に基づく障害福祉サービスや、各自治体・民間事業者の提供するサービスを受けることができます。
※₁:昭4.9.7厚生省発児第156号
※₂:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』に基づき、この手帳を持つ方が、自立して生活し社会参加をしていくために、等級に応じて様々なサポートが行われています。
精神障害者保健福祉手帳制度は、都道府県(又は指定都市等)が認定や交付の事務を行っています。
交付申請は、お住いの地域の福祉事務所又は市役所に、都道府県知事等の指定する医師の診断書・意見書、ご本人様の写真、申請書類等を提出して行います。

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