相続土地国庫帰属制度
制度の目的
少子高齢化や人口減少などの社会の変化により、下記のような理由から土地を手放したいという意見があることが国民意識調査によりわかりました。
「遠方に住んでいて土地の利用予定がない」
「迷惑はかけたくないが管理の負担が大きい」
そこで、一定の要件を満たす土地については、相続人が土地を手放し国庫に帰属させることでその負担をなくし、国が土地を管理・処分することで、将来的な管理不全化・所有者不明化を防ぐためにこの制度が導入されました。
制度の詳細はコチラ(法務省HP)

制度の利用手続
この制度は、令和5年4月より開始されています。
利用手続きは下記の手順で行います。
- 相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した方が、土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局に帰属の承認申請をします。
🔸売買等で取得した土地を申請することはできません。
🔸申請は原則本人が行いますが、弁護士・司法書士・行政書士も申請書等の作成を代行することができます。 - 申請に基づき、法務局が要件審査(必要に応じて実地調査)を行い、却下及び不承認要件(下記をご参照ください)に該当しないと判断された場合、法務大臣が申請を承認します。
🔸審査には1筆当たり14,000円の手数料がかかります。 - 土地を相続により取得した方が、承認通知を受けた日から30日以内に10年分の土地管理費相当の負担金を納付します。
- 法務大臣・管轄法務局長より国庫帰属通知が発出され、所有権移転登記がなされます。
負担金の詳細はコチラ(法務省HP)
制度を利用できる土地の条件
この制度を利用できる土地には条件があります。
下記の条件に該当する場合、引き取りを申請することはできません。
【却下要件】
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
【不承認要件】
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分にあたって過分な費用・労力がかかる土地
❖全国の法務局・地方法務局で制度の利用に関する相談ができます
❖法務省が制度の紹介動画を作成しています
