特別寄与者
無償の労務提供により、被相続人(亡くなられた方、以下「故人」と記載します)の財産維持又は増加に寄与した親族を特別寄与者と言います。
この場合の親族は、6親等内の血族(血縁関係のある親族)、3親等内の姻族(婚姻により生ずる親族関係)を指します。
❖相続人、相続放棄した者、欠格・排除により相続権を失った者を除きます

特別寄与料
療養看護又は労務の提供(事業を手伝う等)により、故人の財産維持又は増加に寄与した場合、特別寄与者の請求により、相続人との協議によって決められる金銭を特別寄与料と言います。
請求に当たっては、労務が無償で提供されていること、財産の維持又は増加が金銭評価できることが要件となります。
特別寄与者と相続人等の当事者間で協議が整わないときは、特別寄与者は家庭裁判所に申立てて特別寄与料の金額を定めてもらうことができます。
寄与分
特別寄与料は『相続人ではない親族』の寄与に対する対価であるのに対し、寄与分は相続人の寄与に対する対価と言えます。
その価額は相続人間の協議により定められ、相続財産から差し引かれます。寄与分を請求した相続人の相続分は、遺言書又は遺産分割協議書により定められた相続分に寄与分を加えた価額となります。
