医療を支える行政書士


お墓の相続

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『墓じまい』という言葉を耳にすることが多くなりました。
背景には、少子化・未婚化によりお墓を継ぐ方がいない、又は経済的・物理的負担からお墓を維持することができない等の事情があると言われています。

相続においても、「お墓は誰が継ぐのか?」という論点が、遺産分割協議に影響を及ぼすことがあります。

お墓の相続は民法に規程があります。

お墓(墳墓)・系譜(家系図等)・祭具(位牌・仏壇、神棚等)は、祭祀財産と言い、祭祀財産は祭祀主宰者に帰属するとされています。
そして判例では、祭祀主宰者の承継は、祭祀主宰者である者が生前に指定、又は遺言により指定することができる、とされています。また、承継する者に特別の制約はなく、相続人であるか否か、親族関係の有無、氏の異同は問わない、とされています。
祭祀主宰者の指定が無い場合、下記の順で指定されます。
①慣習
②家庭裁判所の指定

祭祀は祭祀承継者が執り行うことが一般的ですが、法的義務はありません。また、祭祀をどのように行っていくかは、承継した者の判断によることとされています。

祭祀承継者となった場合、手続は特に必要ありません。

ただし、お墓については、使用許可書の書き換え手続が必要な場合があります。
祭祀財産となる”お墓”とは、一般的には『墓地の使用権と墓石の所有権』です。墓地の所有権は、市区町村等の地方公共団体、宗教法人・公益法人等が有します。
「お墓を建てる(購入する)」、「墓地分譲」という言葉を耳にしますが、墓地は宅地等のように所有権を取得することはできず、購入した権利は『(永代)使用権』となります。


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