街の法律家


診療所の変更届


開設許可事項変更届

診療所・歯科診療所(以下「診療所」と記載します)開設後、申請や届出を行った許可事項を変更をする場合は、手続が必要になります。

具体的には、

  • 診療所の開設者変更
  • 診療所の管理者変更
  • 診療所の住所変更
  • 診療所のレイアウト変更

等は変更手続が必要になります。

法人開設の診療所は、変更内容によって、事前の変更許可申請、又は事後の変更届出を行う必要があります。
個人開設の診療所は、変更後の届出が必要になります(変更事項よって事前相談が必要になることもあります)。

これらの変更手続は、医療法及び関係法令に基づくものとなりますので、手続を怠ったり遅滞した場合は、法律の規定による罰則や指導の対象となります。

手続や必要書類は、都道府県のホームページにも掲載されておりますので、開設者・管理者の皆様でも確認できます。
東京都は郵送による申請・届出も可能ですが、書類の不備や添付書類の不足があると、補正のため来所を求められることもあります。

本申請・届出は、ご本人が作成・届出をする場合を除き、行政書士でない者が行うことは法律で禁じられています。
詳細につきましては、関係法令の知識がある行政書士にご相談ください。


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