街の法律家


医療法人設立・運営サポート


医療法人設立・診療所開設をご検討の医師・歯科医師の先生方を、法律面からサポートし、行政手続を代行致します。

医療法人設立・診療所開設は、長期間に及ぶ行政との手続を経て成立します。
特に医療法人の設立は、都道府県ごとに申請スケジュールが異なるなど特殊性の高い手続であり、関係法令の知識が必要不可欠です。
また、必要な書類も多く、形式的な要件を満たしていることは勿論、管轄ごとに審査の基準や解釈が微妙に異なることがあり、補足資料を求められることもあります。

法人を設立し、診療所を開設するにあたり、開設者の先生方は、物件の選定や職員の採用、診療体制の確立など、非常に重要なタスクを処理していかれると思います。そのデシジョンをしながら設立・開設手続をハンドリングしていくことは、簡単ではありません。
行政の手続に振り回されたり、対応が遅れてしまうと、最悪の場合申請が次の機会に持ち越しというケースもあります。こうなると次の機会までの凡そ6か月間、準備したテナントやスタッフを維持し続けるのは困難です。

行政書士は、行政との手続を行う国家資格者です。
医療法務手続に特化した行政書士をパートナーに加えることで、先生方が理想実現のために必要となるデシジョンに集中できる環境を作ることができます。

また、医療法人は、設立後も都道府県への定期的な届出・報告が必要になります。これらの届出・報告は、法令に準拠した運営を行うだけでなく、診療所開設後の事業展開に大きく影響します。

先生方が、診療を通して実現したい理想を具現化し、大きく育てていくために、設立から運営まで、行政書士が手続を円滑に進めるお手伝いを致します。

医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要となります※₁。
そして、設立認可申請は、各都道府県でそれぞれ受付期間が定められています。
例)東京都:【第1回】8月18~22日/【第2回】3月12~18日(令和7年度)
東京都のホームページに掲載されている申請手順は、
1⃣ 仮申請書類の提出
2⃣ 本申請提出
3⃣ 設立認可書交付
4⃣ 設立登記※₂・登記完了届
となります。
この手順は都道府県との手続になりますので、申請者は、1⃣の前に定款等を作成し、社員を決め、設立総会を開催する必要があります。

❶は医療法人を設立する手続となりますので、診療所を開設するためには、法人を開設者とする診療所開設許可申請手続が必要になります。
開設手続は、
Ⅰ 開設許可申請
Ⅱ 開設許可書受領
Ⅲ 診療所開設届
  (個人開設診療所がある場合要廃止届)

更に、保険診療のためには、管轄の地方厚生局に保険医療機関指定申請等をする必要があります※₃。
ⅰ 保険医療機関指定申請
ⅱ 保険医療機関指定通知書交付
ⅲ 施設基準等の届出、オンライン資格確認導入計画書提出

東京都の場合、仮申請から医療法人設立認可書交付まで約6か月(8月仮申請の場合設立認可書交付目安は2月)、開設許可申請から保健医療機関指定まで2か月程度の時間を要します。
この所要期間は、補正がない場合ですので、仮申請の段階で提出書類の不足や記載事項の不備がある場合、都道府県は申請を受け付けず、次回申請に持ち越されることもあります。

医療法人は、医療法の定めにより、定期的に行う届出・報告が義務付けられています。
具体的には、

  • 事業報告書等届出(毎年)
  • 役員変更届(変更時・2年毎)
  • 経営情報等報告書(毎年)
  • 登記事項届出(毎年)※₄
  • 定款変更届(変更時)
  • 社員総会議事録
    (役員変更届・定款変更届に添付)※₅

上記は都道府県知事への届出・報告となりますので、別途、税務署に提出する決算書、法務局への清算結了登記が毎年必要になります。

サービス料金備考
事業報告書等届出¥46,200~事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、監事の監査報告書
経営情報等報告書¥38,500~
登記事項届出¥11,000~別途登記時司法書士費用がかかります
役員変更届¥46,200~議事録の添付が必要です。
議事録作成は別途承ります。
年間顧問契約¥19,800/月🔹1法人1無床診療所料金
🔹サービス内容:事業報告書等届出、経営情報等報告書、登記事項届出、役員変更届、議事録作成
🔹行政書士が扱うことのできない法務サービスについて専門士業の紹介
🔹その他法務サービス

Reference
※₁:医療法第44条
※₂:同法46条第1項 登記は司法書士業務となります。
※₃:健康保険法第65条第1項、保健医療機関指定申請は社会保険労務士業務となります。
※₄:同法43条第1項(組合等登記令第10条)
※₅:議事録は社員総会、理事会の開催都度記録・保存されていること。
   医療法施行規則第31条、医療法人管理指導要綱Ⅰー5ー(3)ー1

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