街の法律家


精神障害者保健福祉手帳申請代行


この手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
この手帳を持つ方が、自立して生活し社会参加をしていくために、等級に応じて様々なサポートが行われています※₁。手帳の等級は、障害年金の等級に準拠し、1級から3級です。
※₁:税金の減免、公共交通機関の運賃の割引、都立施設の利用料金減免、携帯電話の割引利用等があります。

対象となる方は、精神障害※₂のため日常生活や社会生活に制約がある方です。
※₂:統合失調症、気分障害、非定型精神病、てんかん、薬物依存症、発達障害、その他の精神疾患

🔸制度の詳細はコチラ(東京都リーフレット)

❖小平市・東村山市・東久留米市・国分寺市・小金井市

手続は、必要書類を揃えてお住いの区市町村の窓口に提出して行います。
書類提出は、患者様ご本人が行うことを原則とされていますが、ご家族の方等でもできる場合があります。
申請に基づき精神医療審査会(東京都)で審査が行われます。
承認された場合、都知事より精神障害者保健福祉手帳(紙又はカード形式)が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳は自立支援医療費制度(精神通院)と同時に申請することができます。
その場合は、手帳用診断書のみで両制度を申請できます。
自立支援医療制度に比べると煩雑ではありますが、窓口の方が親切に対応してくださいますので心配はいりません。

しかし、病状や生活環境により手続を進めることが難しい場合もあるでしょう。
そのような場合に手続を代行致します。

❖受託状況によりお引き受けできない場合がございます

※障害年金の申請を承ることはできません。障害年金の申請をご検討の方には社会保険労務士をご紹介させていただきます

  • 手帳交付申請書(区市町村の窓口にございます)
  • 診断書(指定様式が区市町村の窓口にございます)※₃
  • ご本人の写真(縦4㎝×横3㎝)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーの通知カードのいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※₃:診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(その他精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したものとなります。

❶、❷の様式はお住いの区市町村の窓口で取得できます

弊所では、下記の方法で申請を代行致します。

  1. お問合せフォーム(自立支援・障害者手帳)よりご依頼ください
  2. お支払い(指定口座振込)
  3. 弊所より必要書類一式※₄をレターパックプラス(転送不要)で郵送致します
    ※₄:❶・❷、返送用レターパック・委任状・契約書
  4. 主治医から❷を取得してください
  5. ❶に必要事項をご記入ください(わかる範囲で結構です)
  6. 委任状・契約書の記載事項をご確認いただき、記入日・御署名・御捺印をお願い致します
  7. 上記❶・❷、❸、❹と❺の写し、委任状・契約書(弊所控え)を同封のレターパックで返送ください
  8. 窓口にて申請を代行し申請書控えを郵送致します
  9. 審査結果を受けて手帳が交付されます(郵送希望の場合要事前依頼)

交付されなかった場合は『不承認通知書』が交付されます。

レターパックプラス
(弊所発送・返送用、実費)
¥1,200
レターパックライト
(⑧申請書控え発送用、実費)
¥430
申請代行報酬(税込)¥13,200
¥14,830
🔶小平市以外にお住まいの方は別途申請窓口への交通費(電車・バス)をいただきます
PAGE TOP